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サミットに賠償命令が安全管理義務違反にあたるのか?言いがかりや詐欺では?

こんな裁判があったなんて知りませんでした。

店内に落ちていた天ぷらで滑って怪我したので店に賠償させるとは店側にはなんとも気の毒な話です。

しかしこの判決で気になるのはサミット側に安全管理義務違反が適用された点ですが、こんなことで賠償命令が出たら飲食店だけでなく今後いろんなところで言いがかり詐欺行為が増えるのではと思ってしまいます。

サミットに賠償命令が安全管理義務違反にあたるのか?言いがかりや詐欺が増えることについて考察してみます。

サミットに賠償命令が安全義務違反にあたるのか?

住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で、床に落ちていた天ぷらを踏んだ客の男性(35)が転倒し、負傷したとして、同社に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。

長妻彩子裁判官は同社に安全管理義務違反があったとして、57万円余りの支払いを命じた。

判決によると、男性は2018年4月、練馬区にあるサミットの店舗を訪れ、レジ前通路を歩行中にカボチャの天ぷらを踏んで転倒し、右膝を負傷した。同社は事故への対応として6万円余りを支払ったが、男性側は通院慰謝料などの支払いを求めて提訴した。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/714cb28db2efce163a1b1c5b8dfca986baabcd26

この裁判では天ぷらを落としたのは店の店員ではなく別の客であったのに、店側に賠償命令がでています。

店内が混みあっており客が物を落とさないように店側が配慮するべきだとのことですが、客の行動をいちいち店員が監視しておくことなんかできるわけがありません。

だいたいどこの飲食店もお昼時なら混みあって当たり前であり、ものを落とすことなんて客が注意するしかないでしょう。

まして客が落としたんなら店員に落としたことを言わない限り、店側の店員も気づくはずもありません。

これを店側の安全管理義務違反と言われるとあらゆるケースが当てはまるように思います。

こんな判決を出して大丈夫なのかな?

消費者庁の見解は商業施設の店頭事故の割合が多いのは店内の落下物が原因とか?

こんなもの誰も監視できるわけもなく、店側に安全配慮が足りないということが無茶苦茶な気がします。

サミットに言いがかりや詐欺が増える?

今回のサミットのような判決が出ると同じようなケースは間違いなく増えるでしょう。

コロナの影響でただでさえ不景気で詐欺は増加傾向なのに、言いがかりや詐欺は増えるはず。

こんな判決を出して本当に大丈夫なのでしょうか?

もしかしたらサミットに同様の言いがかりや詐欺が増えてもなんら不思議はありません。毎日のように同様なケースが増えたら裁判所はどうするのでしょうか?

落ちたもので転倒して怪我をしたという人が後を絶たないのではと思ってしまいます。

昔からある当たり屋のようなもので店側にとっては厄介な判決でしかありません。どこまで対応するべきかもわかりにくい事例なので今後の対応には困るでしょう。

まとめ

サミットに賠償命令が安全管理義務違反にあたるのか?言いがかりや詐欺が増えることについて考察してみました。

やはりいくら店内とはいえ、別の客が落としたもので足を滑らせてこけるのは本人の責任のような気がしますが、このような判例が出てしまうと飲食店や商業施設にはかなり厄介な問題となることは間違いないでしょう。

コロナ禍で不景気に突入している中での奇妙な判決ですが皆さんはどう感じたでしょうか?

面倒なことにならなければいいのにと思ってしまうのは私だけでしょうか?

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