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クレベリン効果なしは本当か?返品できる?購入代金の返金はしてくれるのか?

大幸薬品(大阪府)が製造している「クレベリン」が消費者庁から景品表示法の処置命令を受けることになりました。

この商品については過去から効果性を問われていましたが、消費者庁は一定の判断をしたことになります。

しかしながら全商品が対象になっているわけではなく、スプレータイプのみ処置命令が下されており、しかも製造元の大幸薬品が裁判所に抗告申し立てを行うなど完全決着がついているわけではなさそうです。

今回はクレベリン効果なしは本当か?返品できる?購入代金の返金はしてくれるのか?について調べてみました。

クレベリン効果なしは本当か?

クレベリンは大幸薬品(大阪府)が製造している空間のウィルスを除去する効果がある除菌剤です。今回は「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」の4商品が該当します。

消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)に該当するとして再発防止の処置命令が下されました。「あたかも4商品を使用すれば、商品から発生する二酸化塩素の作用で、身の回りの空間に浮遊するウイルスや菌が除去されるかのような表示をしている」と同商品の記載内容を問題視。効果性はないとうい判断が下されました。

しかしながら製造元の大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾。速やかに必要な法的措置を講じる」と反発しています。

「クレベリン置き型」に関する仮の差止めの申立てにおける勝訴と本日の措置命令について

当社は、クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申立てを行い、本年12月 12 日、「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴しております。
しかし、本日、消費者庁は、当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の 4 商品について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
当社としては、この措置命令は誠に遺憾と受け止めており、速やかに必要な法的措置を講じてまいります。

(1)「クレベリン置き型」に関する勝訴について

当社は、2021 年 11 月 26 日、二酸化塩素による空間除菌を目的とするクレベリン商品の表示が不当表示に当たるとして、消費者庁から、景品表示法に基づく措置命令案についての弁明の機会を付与されました。これに対して、当社は、同年 12 月 14 日、措置命令の差止訴訟を提起し、併せて仮の差止めの申立てを行いました。
その結果、東京地方裁判所は、2022 年 1 月 12 日、当社の主力商品である「クレベリン置き型」(60g 及び 150g)の 2 商品について、当社から消費者庁に提出した試験結果等が二酸化塩素による除菌・ウイルス除去効果の裏付けとなる合理的根拠に当たることを認め、措置命令の仮の差止めの決定をしました。
しかしながら、裁判所は、クレベリン置き型以外の4商品(スティック ペンタイプ、スティック フックタイプ、スプレー、ミニスプレー)の空間除菌効果に関する表示については、当社の主張を退けております。
これに対し、当社は、同月 13 日、東京高等裁判所に対して、即時抗告を申し立て、本日に至っております。

引用元:https://www.seirogan.co.jp/internal/uploads/arrival/pdf_656.pdf

製造元の大幸薬品のホームページの掲載内容を確認する限り、置き型に関しては効果性を認められているようです。しかしながらスプレータイプの商品についてはその効果が認められていないようです。

この商品の線引きに対しての不満もあることから再度、裁判所には抗告の申し立てを行っています。空間に散布するものと置き型の効果性の差をどう判断したのかは不明ですが、少なくとも置き型は問題ないようです。

スプレータイプに関しては空気の流れなどの影響もあり持続性などの問題があったのかもしれません。いづれにしても最終的な判断は裁判所の判断次第なところはありそうです。

クレベリンのリコール回収は?返品できるのか?

クレベリンのリコール回収などについての言及は現時点ではどこにもありませんでした。

裁判所に抗告申し立てを行っていることから最終的な判断が出ていませんし、商品回収の指示は消費者庁から指示が出ているわけではありません。

おそらくドラッグストアなどの陳列棚から一時的撤去はされているものかと思いますが、返品などの受付はしてくれなさそうですので店舗への返品の申し入れには気を付けたほうが良さそうです。

かなり愛用している人もいますので使用している人にとっては気の毒な結果でしかありません。

クレベリンの購入代金の返金はしてくれるのか?

クレベリンの購入代金ですが店舗によって対応は異なるでしょう。

現時点では消費者庁からの製造元への処置命令は出ていますが、製造元が認めて商品の回収を行うなどがないので簡単には返金には応じてくれないように思います。

もちろん良心的な店舗なら返金してくれそうですが、少なくともパッケージを破ってしまったり、中身を一時的に使用してしまった時点では商品をたとえ持ち込んでも返金には応じてくれる店舗は少ないように感じます。

消費者にとっては信用していただけにという思いはありますが、この手の商品の効果性は自分を信じて使用するしかないので買い上げ店舗への強硬姿勢は取るべきではないでしょう。

まとめ

今回はクレベリン効果なしは本当か?返品できる?購入代金の返金はしてくれるのか?について調べてみました。

クレベリンについては置き式タイプは効果性の問題はなく、スプレータイプについて消費者庁の処置命令が下されています。空気が流れる場所などでの根拠を問われたものかと思われますが、製造元の大幸薬品は認めたわけではなく、裁判所へ抗告申し立てを行いました。

現時点ではリコール回収などの指示が出ているわけではありませんので、商品の返品に応じてくれるかは不明です。

また、店舗に商品を持って行っても返金の対応までしてくれるのかは疑問なのでご注意ください。いづれにしても最終的な判断はもう少し先まで持ち越されそうです。

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