アイテックインターナショナルのマルチ商法とは?実態や事実について調査!

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アイテックインターナショナルに消費者庁から業務停止命令が出されました。この会社は急激に業績を伸ばしていましたが、商品販売の方法がマルチ商法(連鎖販売取引)に該当しており、時々トラブルには発展していたようです。

マルチ商法そのものは悪いわけではありませんが、行き過ぎた勧誘など何かと問題が多い販売手法なので企業も取り扱いには注意が必要です。

今回はアイテックインターナショナルのマルチ商法とは?実態や事実について調査してみました。

アイテックインターナショナルのマルチ商法とは?

うその説明で勧誘したなどとして、消費者庁は26日、化粧品などを販売する「ITEC INTERNATIONAL(アイテック)」(東京都中央区)に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で6カ月の取引停止を、役員ら2人に業務禁止をそれぞれ命じたと発表した。

引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/

アイテックが取引停止に至っていますが、業務停止になった最大の理由は嘘を言って会員を募ったことのようです。

アイテックはマルチ商法(連鎖販売取引)を活用して商品を販売していますが、それがそもそも悪いわけではありません。人から人へ伝える口コミを使ったビジネスモデルで、A社やN社が海外でも日本でも有名です。

代理店方式を採用して代理店になってくれた人が他の会員を募る、商品を売ることができて人を伝って自社の商品の良さを広めることができるので、巨額な経費を使ってCMを打つ必要もなく効果的な手法です。

ただし代理店になってくれた人に対して特典を付けないといけません。この特典は先に紹介した人に対するインセンティブにあたり、新規会員になった人の会費や商品購入費から出ていることが多いです。

マルチ商法(連鎖販売取引)の場合、ネズミ講ではないので必ずしも先に始めた人だけ儲かるようにはなっていませんが、会員に対するノルマがキツイ場合が多いでしょう。

アイテックインターナショナルの実態や事実について

  • 会社名:I・TEC INTERNATIONAL株式会社
  • 本社:東京都千代田区鍛冶町2-2-2神田パークプラザ5F
  • 設立:2017年12月
  • 代表:荒見 悠有記
  • 創業者:山口 孝榮
  • 事業内容:化粧品、健康食品・水素生成器などの販売

アイテックの代理店になる場合は3つのコースがあります。

A:388,630円、B:380,800円、C:495,000ですがいづれかを選択できるようですが、6月20日までに申し込めば加盟店として権利収入を得られる仕組みになっていました。

この代理店になるために商品をまとめて購入することになるのですが、更に毎月1万円以上の商品購入も必要となります。

また、登録後は1日の研修が義務付けられています。代理店になるにはかなりハードルの高い買い物をすることが必要というわけです。

もちろんこれには20日間のクーリングオフが付いていますので、法的には問題はありません。

しかしながらこの契約を巡って消費者庁への相談が多数寄せられていることは事実です。ノルマがキツイという相談は毎月、1万円以上の商品購入も必要な点だったのでしょう。

人から人に伝える連鎖販売取引は正しく物事が伝えられれば問題ないのですが、売るがあまりに嘘を伝える人もいます。

今回の業務停止命令に至った理由ですが、実態にはないことを伝えてしまったことが問題だったようです。勧誘するためとはいえ嘘をついてはいけないということでしょう。

まとめ

今回はアイテックインターナショナルのマルチ商法とは?実態や事実について調査してみました。

アイテックのマルチ商法は法的には問題ありませんが、人から人へ伝える点では正しい情報を伝える必要がありました。

今回は事実とは異なることを伝えたことから業務停止命令に至ったようです。

代理店を募ったり、商品を販売する上、嘘を伝えることはいけませんので今後、商売を継続していくためには改善していく必要がありそうです。

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