宛名なし郵便でNHKが受信料徴収できる理由は??文書の内容とは?

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NHKが受信料徴収のために「宛名なし郵便」を利用するようですが果たして効果はあるのでしょうか?NHKの受信料は払わないといけないものであることは知っていても、みんなが払っているわけではありません。

受信料を払わなくても勝手に受信してしまう仕組みにも問題はあるのですが、受信料を払っている人と払っていない人との間に不公平感があるのは間違いありません。

今回は受信料徴収するためにNHKが「宛名なし郵便」を活用するようですがなぜ徴収に繋がるのか?文書内容は?また、NHK受信料を払わなかったらどうなるのか?スクランブル化についても調べてみました。

NHKは「宛名なし郵便」利用でなぜ受信料徴収できるのか?文書内容は?

NHKは郵便局の「宛名なし郵便」という配達方法を使用して受信料を徴収しようとしています。

この「宛名なし郵便」ですが、郵便物を配達する際には住所があっても宛名が不明だと差出人に返ってくるというデメリットを克服したものです。基本的に住所さえあれば誰にでも送れるということになります。よって受信料を払っていない人だけでなく、あらゆる住人に受信料徴収を促すことができるということになるそうです。

ただしいかなる人も受信料を納める気持ちがなければ同じようにも感じます。

たとえ義務であっても刑事罰を科せられるわけではないので無視するのが一般的ではないでしょうか?

世間の口コミを見てもNHKから受信料徴収のお知らせがきても無視するという意見がほとんどです。効果性があるようにはみられないのですが、それでも経費を使うのでしょうか?またもや下請け企業救済が目的ならやめてほしいです。

たとえNHKからきた郵便物でも宛名が不明なら怪しいから廃棄すると考えるのが普通のような気がしまます。ただでさえ最近は振り込め詐欺が増えているのにと思ってしまいます。文書内容については検討中のことですが、契約しないと法律違反になるような旨を盛り込まない限り契約してくれないので厳しいトーンの文書を作成するのではないでしょうか?

NHK受信料を払わなかったらどうなるのか?

そもそもNHK受信料は必ず払わないといけないのでしょうか?

放送法第64条には「受信設備があれば契約しなければならない」との記載はあります。

受信設備があっても申告義務はありませんので契約しなければ支払う必要はありません。しかしながら一度、契約してしまうと支払いに同意したことになり、支払いをしないと請求されることになります。クレジットカードカードを使用して支払っていなかったりするとクレジットカードの使用に影響が出て使用できなくなることもありそうです。

スクランブル化とは?なぜスクランブル化にしないのか?

NHKの受信料についてはスクランブル化が論議されたこともありました。

スクランブル化とは受信料を支払った人だけNHKを受信できる仕組みですが、以下の理由から踏み込めていません。

【NHKはなぜ、スクランブルを導入しないのか】

  • NHKは、広く視聴者に負担していただく受信料を財源とする公共放送として、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や、豊かな文化を育む多様な番組を、いつでも、どこでも、誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っています。
  • 緊急災害時には大幅に番組編成を変更し、正確な情報を迅速に提供するほか、教育番組や福祉番組、古典芸能番組など、視聴率だけでは計ることの出来ない番組も数多く放送しています。
  • スクランブルをかけ、受信料を支払わない方に放送番組を視聴できないようにするという方法は一見合理的に見えますが、NHKが担っている役割と矛盾するため、公共放送としては問題があると考えます。
  • また、スクランブルを導入した場合、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があり、結果として、視聴者にとって、番組視聴の選択肢が狭まって、放送法がうたう「健全な民主主義の発達」の上でも問題があると考えます。

引用元:https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/01/02-01-08.html

NHKは民放との違いを仕切りにアピールしていますが、公共放送の信頼性は揺らいでいます。また、NHKが思っているほどテレビを見ている人ばかりではないということ。

今や若者のテレビ離れは深刻でネットの拡大によりYouTubeやネットテレビなどへ完全に移行しており、NHKの役割は終焉を迎えているように感じるぐらいです。

いつまでもテレビが時代の中心にあるものではなくなっていることをNHKもいい加減に理解するべきでしょう。

まとめ

今回は受信料徴収するためにNHKが「宛名なし郵便」を活用するようですがなぜ徴収に繋がるのか?文書内容は?また、NHK受信料を払わなかったらどうなるのか?スクランブル化についても調べてみました。

「宛名なし郵便」は住所のみで届く郵便配達方法ですが、宛名が不明なだけに廃棄されるだけになるのではないでしょうか?ただでさえ振り込め詐欺などが増えており、不審な郵便物に手をつける人もいないように思いますが・・・!この方法では受信料徴収に繋がるとは思えません。

また、NHK受信料を払わなかったらどうなるのかについては放送法第64条には記載がありますが、契約さえしなければ支払う義務はなさそうです。

受信料を支払った人だけが視聴できるスクランブル化についても論議されてきましたが、公共放送であるがゆえに受信料徴収ができている人だけに情報がいくことは避けたいようです。

実際のところテレビ離れが進みどれだけの人がNHKを見ているかは疑問ですが、妙なプライドだけはなくならないようですね。

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